更新日 2012/07/10
不貞行為(相手の浮気) |
暴力,悪意の遺棄 |
婚姻生活の維持への不協力 |
性交渉の不存在 |
慰謝料の請求手続は二つあります。
まず一つ目は離婚原因を作った配偶者への請求です。
決意まではしていない場合には,不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を単独で起こすことになります。
ただし,この場合は離婚していませんので,それ自体に基づく精神的苦痛に対しての請求はできなくなります。
そのため,慰謝料の金額は離婚する場合と比較して低額になります。
また,夫婦関係を継続することが前提になるため,配偶者に対して訴訟を起こすことは現実的ではなく,基本的には不貞相手などに請求をしていくことになる
二つ目は、配偶者以外からの慰謝料請求です。
たとえば,浮気相手に対して,配偶者ではなく,子どもから請求をすることはできないとされています。
この点について,裁判例では,特段の事情がない限り,子どもから請求することはできないとされています。
その理由は,不貞をしたからといって,子どもに愛情をそそぐことができなくなることには,ただちに繋がらず,子どもが直接的に精神的苦痛を被ったとまではいえないというものです。
そのため,子どもから請求する場合には,浮気が原因で子どもに愛情をそそぐことができなくなった等,子どもが直接的に精神的苦痛を被ったといえる特段の事情が存在する場合に限って,請求が可能となり,この点をしっかり詰めて請求する必要があります。